NPO会員募集・申し込みのご案内
「特定非営利活動法人旅行・観光産業機構 支援会員会員規約」

第1条:支援会員の資格
1. 支援会員とは、特定非営利活動法人旅行・観光産業機構(※以下、「本法人」)の趣旨に賛同し本規約を承認の上、支援会員メンバーとして入会を申し込み、本法人に登録され、承認された、個人または団体を指します。
2. 支援会員は、入会手続きを完了した時点で、本規約の内容を承諾したものとみなします。
3. 支援会員はその資格を第三者に利用させたり、譲渡、貸与、売買等をすることはできません。

第2条:入会
支援会員に入会を希望する者は、入会申込書に所定事項を記入して本法人に提出し、年会費を支払います。
申込書の受領及び年会費の振込を事務局が確認した日を以ってメンバーの入会と致します。

第3条:支援会員の有効期限
支援会員の有効期限は、毎年8月1日〜翌年7月31日迄の1年間とします。また、途中入会された場合でも、有効期限は、翌年7月31日迄といたします。

第4条:支援会員の会費
1. 支援会員の会費は、入会金2,000円、会費は正会費、活動会費、賛助会費によりご案内通りとします。尚、毎年2月1日〜翌7月31日の間に新規入会された方には、年会費の半額を申し受けます。
2. 一旦納入された会費は、いかなる場合にも返還致しません。

第5条:支援会員プロフィール変更の届出
1. 支援会員は、住所、電話番号、メールアドレス等、本法人への届出内容に変更があった場合、速やかに当法人に変更の届出をして下さい。
2. 前項の届出が無く支援会員が不利益を被った事柄に関し、本法人は一切の責任を負わないものとします。

第6条:支援会員メンバー資格の喪失
支援会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。
1. 退会したとき
2. 本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
3. 本規約の何れかの条項に違反し、本法人が除名を決定したとき

第7条:退会
退会を希望する者は、別に定める退会手続きを取り、任意に退会することが出来ます。

第8条:除名
支援会員が以下の何れかに該当する場合には、本法人はメンバーを除名することができるものとします。
1. 本規約等に違反したとき
2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第9条:守秘義務
支援会員は、本法人の活動に参加する中で知り得た機密情報に関しては、第三者に対して開示・漏洩してはなりません。

第10条:免責事項
本法人は、支援会員同士及び支援会員と第三者との間で生じたトラブルに関しては、一切責任を負わないものとします。

第11条:会員情報の取扱い
会員が申込書、アンケート等に記載した情報(以下、「会員情報」と言います)を厳重に保管します。 本法人は、正当な理由がある場合を除いて第三者に会員情報を開示することはありません。

第12条:専属的合意管轄裁判所
会員及び本法人は、会員と本法人の間で本会員システムに関して訴訟の必要が生じた場合は、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

NPO法人 旅行・観光産業機構

事務局
〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町2−2
昭和町SIAビル3F 潟激Cライン内
TEL/054−272−0310
富士事務局
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